お日の森くらぶ会員を募集しています。
美しい雑木林と里山を復元し、次世代に残す私たちの試みに参加しませんか!!

2024年度お日の森くらぶ会員募集中
お日の森くらぶについて

 
お日の森くらぶは2007年10月に発足しました。
現在くらぶ員数は約50名です。森林保全、生物生態系に関心が あり活動したいという者の集まりです。活動フィールドは高尾・ 西淺川の森です。くらぶ会員は都内各地から集まっています。
活動は月に3回定例会での森林整備作業を中心に、シイタケ 栽培なども行い、認定者はチェーンソーも使っています。
また、最近ではこのフィールドを使って保育園・小学校生徒 への総合的学習の授業や自然観察会なども行っています。

入会には

年齢、性別、及び所有資格等の入会条件はありません。
くらぶの規約を尊重し活動に興味や意欲があればだれでも何時 でも入会することが出来ます。
くらぶをよく知るために一度イベントに参加してみては如何ですか。
またくらぶの規約をご参照ください。

会費、退会等

入会金はありません。
年会費(期間:2024年4月~2025年3月)は2,000円です。
その他に東京都社会福祉協議会のボラ ンティア保険Cプランへの加入手続きをこちらでまとめて行いますので年間保険料700円をいただきます。(日本国内どこでも ボランティア活動で使用可。)
他でボランティア保険に加入予定の方は御相談ください。
退会はいつでも自由ですが払い込み済みの年会費及びボランティア保険料の返還はありません。

入会申し込み及び問い合わせ先

すでにお日の森くらぶ会員の方、新規くらぶ会員に入会希望 の方とも原則お日の森ホームページから入会、継続登録 お願いします。
次のリンク先をクリックしてフォームから登録データを入力してください
 
入会申し込みまたは会員継続登録 ←入会はこちらをクリック
お問い合わせ
 

お日の森に咲くキンラン

「お日の森くらぶ」規約

 第1条(名称)
 本会は、「お日の森くらぶ」と称する。
第2条(目的)
 1.かっての美しい雑木山の復元を図り、共有の資産として将来に残す。
 2.都市住民や近隣住民の子供達の自然体験学習や遊びの場に活用できること
   を目的とした森林整備を行う。
 3.森林整備・自然保護に関する教育・啓発および、相互の交流を図る。
第3条(事業)
 1.森林整備作業
 2.森林環境教育プログラムの企画・立案・実行
 3.会員及び参加者の技術と資質の向上
 4.本会と提携する場所での森林整備及び付帯する作業
 5.本会と目的を同じくする他団体の活動支援
 6.その他、前項までを実施するために必要と認めた作業等
第4条(会員)
 本会の目的に賛同し入会申込みをした者。
 会員は下記事項を守る事とする。
1.常に安全第一とし、作業の手順、注意事項等決まりを守り勝手な振る舞いをしない事。
 2.入山する時は代表又は事務局に連絡する事。
 3.森林施業を対象にしたボランティア保険等に加入する事。
 4.会費を決められた期日までに納入する事。
 5.退会は代表または事務局に連絡する事。
第5条(役員)
 次の役員を置く。
 1.代表 1名、副代表 若干名、お日の森担当 1名、事務局 1名、会計 1名、技術安全担当 1名、駒木野担当 1名、監査 1名、相談役 若干名。
2.役員は総会で選出し任期は1年とし、再任は妨げない。
第6条(役員の任務)
1. 代表はこの会を代表し、その業務を統括する。
2. 副代表は代表を補佐し、代表に事故ある時は、その職務を代行する。
3. お日の森担当はお日の森及び整備受託地の整備計画を企画・立案・指導する。
4. 事務局は整備活動以外の計画立案を行うとともに事務を統括する。
5. 会計は本会の収入・支出の管理及び事務を行う。
6. 技術安全担当は会員及び活動参加者の安全な活動のために、森林整備技術習得・ レベルアップ計画を企画・立案・指導する。
7. 駒木野担当は駒木野国有林整備計画を企画・立案・指導する。
8. 監査は事業、会計を監査する。
9. 相談役は運営委員会の要請により、運営の助言を行う。
第7条(補佐の任命)
 各役員は運営委員会の了承を得て補佐を任命することが出来る。
第8条(運営委員会)
1.代表又は事務局が適時開催し、参加資格は会員とする。
2.本会は運営について会員の意思疎通を図る事を目的とする。
第9条(総会及び議決事項)
 1.通常総会は、年度終了後速やかに開催し、必要に応じて臨時総会を開催する。
 2.総会は会員の二分の一以上の出席(委任を含む)によって成立し、出席者の過半数を持ってこれを決議する。
 3.議決事項は事業活動方針及び報告・予算案・決算報告・役員選出又は解任・規約改廃等とする。
第10条(会費)
 1.会費は年間2,000円の一括払いとし、退会の場合納付済会費は返却しない。
 2.実施する事業により臨時会費を徴収することがある。
 3.非会員は参加費として200円/作業日・1名を納入する。
第11条(事業及び会計年度)
 事業及び会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とする。
第12条(事務所)
 本会の事務所は代表宅に置く。
第13条(設立年月)
 本会の設立・行動開始は平成18年11月とする。
第14条(規約施行日)
 本会の規約施行日は平成19年10月1日とする。
第15条(その他)
 本規約に記載のない、必要な事項は、総会にて決定する。
附則(平成25年4月28日改正)
1. この規約は平成25年4月28日総会了承により施行する。
附則(平成27年5月24日 第5条、第6条 改正)
附則(平成29年4月23日 第9条1項 改正)
附則(平成30年4月22日 第5条1項 改正)
附則(令和4年4月24日 第5条1項、第6条9項、第7条、第8条 改正)